リスト規制品以外のものを取り扱う場合であっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、大量破壊兵器等※1 の開発、製造、使用又は貯蔵もしくは通常兵器※2 の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合 ...
輸出令別表第1の16項(1)に掲げられている貨物に関し、貨物等省令において、当該貨物に対応するHSコードが規定されていない場合、通常兵器キャッチオール規制の対象外と考えてよろしいのでしょうか。 A1:回答 いいえ。 当該貨物は輸出令別表第 ...
一部の結果でアクセス不可の可能性があるため、非表示になっています。
アクセス不可の結果を表示する