リスト規制品以外のものを取り扱う場合であっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、大量破壊兵器等※1 の開発、製造、使用又は貯蔵もしくは通常兵器※2 の開発 ...
輸出令別表第1の16項(1)に掲げられている貨物に関し、貨物等省令において、当該貨物に対応するHSコードが規定されていない場合、通常兵器キャッチオール規制の対象外と考えて ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results